第二条
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(以下「新省令」という。)第十条の規定の適用については、同条中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、五万二千円)」と、「四万四千五百円」とあるのは「三万五千二百円」と、「四万二千八百円」とあるのは「三万三千五百円」と、「九万九千六百円」とあるのは「八万三千六百円」と、「九万七千九百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
2改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新省令第十一条の規定の適用については、同条中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、三万六千三百円)」と、「九万九千七百円」とあるのは「八万三千七百円」と、「九万八千円」とあるのは「八万二千円」とする。