(防火措置) 第五十四条 燃料油タンクその他引火性の蒸気が滞留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、当該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗