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船舶防火構造規則 第五十四条 (防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(防火措置)

第五十四条

燃料油タンクその他引火性の蒸気が滞留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、当該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。

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