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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令
(調査の目的)

第二条

石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。

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