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軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令 第二条 (軍票の輸出入の許可の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十九号府省令
(軍票の輸出入の許可の申請手続)

第二条

居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

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