(軍票の輸出入の許可の申請手続)
第二条
居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。
居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。