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国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令 第二条

昭和五十五年大蔵省令第七号府省令

第二条

附則第二十一条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。

2前項の場合において、法附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。

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