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宮内庁組織規則 第九条 (場長及び次長)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(場長及び次長)

第九条

御料牧場に、場長及び次長一人を置く。

2場長は、場務を掌理する。

3次長は、場長を助け、場務を整理する。

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