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宮内庁組織規則 第十五条 (所長及び次長)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(所長及び次長)

第十五条

京都事務所に、所長及び次長一人を置く。

2所長は、所務を掌理する。

3次長は、所長を助け、所務を整理する。

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