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京都事務所の所掌事務を定める内閣府令 第二条 (特命事務)

昭和五十五年総理府令第三十号府省令
(特命事務)

第二条

京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

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