(自転車の安全性の確保) 第十三条 国は、自転車について、その利用者等の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗