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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第十条 (都市計画等における配慮)

昭和五十五年法律第八十七号法律
(都市計画等における配慮)

第十条

道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に配慮して定めなければならない。

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