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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第六条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)

昭和五十五年法律第六十三号法律
(元利償還金の基準財政需要額への算入)

第六条

地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

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