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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十五年法律第六十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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