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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第五条の二

昭和五十五年法律第六十号法律

第五条の二

国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

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