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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十五年法律第六十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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