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船舶のトン数の測度に関する法律 第十五条

昭和五十五年法律第四十号法律

第十五条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第三項又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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