第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第八条第三項又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗