(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) 第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗