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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第百四十六条 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十六条

施行日前に第四百四十八条の規定による改正前の幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項又は第十条の二第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百四十八条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項又は第十条の二第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

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