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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第二条 (経過措置)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号規則
(経過措置)

第二条

四国警察支局警察学校(改正府令附則第二条第一項に規定する四国警察支局警察学校をいう。第三項において同じ。)の教務部に、教務科及び実務教官室を置く。

2教務科及び実務教官室の所掌事務については、それぞれ、この規則による改正後の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(第四項において「新規則」という。)第二条及び第三条の規定を準用する。

3四国警察支局警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。

4学生科及び警務術科教官室の所掌事務については、それぞれ、新規則第十二条及び第十三条の規定を準用する。

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