(関係機関との連絡) 第八条 皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、宮内庁、海上保安庁、都道府県、市町村、運輸機関、施設管理者等(以下「関係機関」という。)と緊密な連絡を保たなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗