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警衛要則 第八条 (関係機関との連絡)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(関係機関との連絡)

第八条

皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、宮内庁、海上保安庁、都道府県、市町村、運輸機関、施設管理者等(以下「関係機関」という。)と緊密な連絡を保たなければならない。

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