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粉じん障害防止規則 第二十六条の三の三

昭和五十四年労働省令第十八号府省令

第二十六条の三の三

事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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