第二十六条の三の三 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の三の三を開く ↗