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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第八条の二 (認定講習機関の指定の申請)

昭和五十四年通商産業省令第七十七号府省令
(認定講習機関の指定の申請)

第八条の二

第六条第一号の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

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