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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和五十四年厚生省令第四十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 目次 第二条(様式に関する経過措置) →