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土地家屋調査士法施行令 第三条 (土地家屋調査士試験委員)

昭和五十四年政令第二百九十八号政令
(土地家屋調査士試験委員)

第三条

土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令(次項において「新土地家屋調査士法施行令」という。)第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧円滑化団体であって一般社団法人又は一般財団法人であるものは、同号に定める農地中間管理機構とみなす。

2新土地家屋調査士法施行令第四条(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法附則第三条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例により行われる農地売買等事業は同号に掲げる事業とみなし、旧円滑化団体(市町村であるものを除く。)は同号に定める者とみなす。

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