(認定手数料)
第一条
土地家屋調査士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千三百円とする。
土地家屋調査士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千三百円とする。
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。