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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第十三条 (雑則)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(雑則)

第十三条

この政令に定めるもののほか、審査会の運営並びに和解の仲介の申立て及びその処理の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

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