(和解の仲介の打切り)
第十一条
審査会は、申立てに係る紛争が解決される見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「和解の仲介をしないものとしたとき」とあるのは、「和解の仲介を打ち切つたとき」と読み替えるものとする。
審査会は、申立てに係る紛争が解決される見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「和解の仲介をしないものとしたとき」とあるのは、「和解の仲介を打ち切つたとき」と読み替えるものとする。