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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第十一条 (和解の仲介の打切り)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(和解の仲介の打切り)

第十一条

審査会は、申立てに係る紛争が解決される見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「和解の仲介をしないものとしたとき」とあるのは、「和解の仲介を打ち切つたとき」と読み替えるものとする。

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