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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十四条の二 (定期事業者検査の記録)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(定期事業者検査の記録)

第十四条の二

定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を行つた者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 検査の実施に係る組織
  8. 検査の実施に係る工程管理
  9. 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 検査記録の管理に関する事項
  11. 十一
    検査に係る教育訓練に関する事項

2定期事業者検査の結果の記録は、その試験研究用等原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。

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