(適用)
第一条
この規則は、船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び外国原子力船に設置された試験研究用等原子炉について適用する。
この規則は、船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び外国原子力船に設置された試験研究用等原子炉について適用する。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。