(公告)
第一条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。