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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則 第一条 (公告)

昭和五十三年運輸省令第二十五号府省令
(公告)

第一条

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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