(趣旨)
第一条
港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。