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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九十九条の五 (届出事項)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(届出事項)

第九十九条の五

法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 安全性向上評価に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地

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