第十四条
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
核物質防護規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用炉設置許可基準規則第四十二条又は研開炉設置許可基準規則第四十二条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第八号又は新研開炉規則第九十一条第一項第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2前項の規定による核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十六条第一項第八号の規定並びに新研開炉規則第八十六条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十一条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第六十七条第一項及び第七項(同項の表第十一号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。
2第五号新規制法第四十三条の三の二十九第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第四十三条の三の二十一の規定により記録した旧実用炉規則第六十七条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第十一号に係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。