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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十五条の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第百十五条の四

発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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