条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十五条 (廃止措置として行うべき事項)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第百十五条

法第四十三条の三の三十三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第六十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百十五条(廃止措置として行うべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十四条(長期施設管理計画の認可の基準) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百十五条の二(廃止措置実施方針に定める事項) →