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森林組合財務処理基準令 第五条 (余裕金運用の基準)

昭和五十三年政令第二百八十七号政令
(余裕金運用の基準)

第五条

組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。

  1. 信用事業を行う協同組合又はその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
  2. 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
  3. 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
  4. 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  5. 貸付信託の受益証券の取得

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