条文くん法令検索 AIに質問する

農漁業保険審査会令 第四条 (部会)

昭和五十三年政令第百八十七号政令
(部会)

第四条

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6前条の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第二項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農漁業保険審査会令第四条(部会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(会議) 農漁業保険審査会令 目次 第五条(庶務) →