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農漁業保険審査会令 第一条 (組織)

昭和五十三年政令第百八十七号政令
(組織)

第一条

農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3委員の任期は、二年とする。ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、再任されることができる。

5農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。

  1. 故意に職務を怠つた場合
  2. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3. 刑事事件に関し起訴された場合

6委員は、非常勤とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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