(還付のための申告) 第十四条 法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)二戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称三還付を受けようとする金額四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗