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石油石炭税法施行令 第十四条 (還付のための申告)

昭和五十三年政令第百三十二号政令
(還付のための申告)

第十四条

第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称
  3. 還付を受けようとする金額
  4. その他参考となるべき事項

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