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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第七条 (環境省令への委任)

昭和五十三年法律第百四号法律
(環境省令への委任)

第七条

この法律に定めるもののほか、第二条第一項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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