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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十三年法律第百四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第十条

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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