条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
› 第八条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第八条 (行政手続法の適用除外)
昭和五十三年法律第四十二号
法律
(行政手続法の適用除外)
第八条
第三条第一項
の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第八条(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
← 第七条(関係行政機関の協力)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 目次
第九条(罰則) →