(国土交通大臣の権限の行使)
第六条
国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。