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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第六条 (国土交通大臣の権限の行使)

昭和五十三年法律第四十二号法律
(国土交通大臣の権限の行使)

第六条

国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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