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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第十四条 (罰則の適用等に関する経過措置)

昭和五十三年法律第四十二号法律
(罰則の適用等に関する経過措置)

第十四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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