(日本専売公社の特別納付金の納付)
第三条
日本専売公社は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和五十三年度において、同条第三項に規定する積立金のうち千五百六十九億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和五十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2特別納付金に相当する金額は、日本専売公社法第四十三条の十三第三項に規定する積立金の額から減額して整理するものとする。
日本専売公社は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金を納付するほか、昭和五十三年度において、同条第三項に規定する積立金のうち千五百六十九億円(次項において「特別納付金」という。)に相当する金額を昭和五十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2特別納付金に相当する金額は、日本専売公社法第四十三条の十三第三項に規定する積立金の額から減額して整理するものとする。