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課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 第二条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

昭和五十二年公正取引委員会規則第四号規則
(滞納処分を行う職員の身分証明書)

第二条

第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。

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