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課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則
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課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 第二条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)
昭和五十二年公正取引委員会規則第四号
規則
(滞納処分を行う職員の身分証明書)
第二条
法
第六十九条第四項
の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、
様式第二号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第69条
様式第二号
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