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放射性同位元素等車両運搬規則 第二十二条 (報告徴収)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(報告徴収)

第二十二条

国土交通大臣は、法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。

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