第六条
マスト灯、げん灯、船尾灯及び全周灯(以下「マスト灯等」という。)は、上下方向において、次の各号に定める光度以上の光度を有しなければならない。ただし、マスト灯等であつて電気式灯火以外のものについては、やむを得ない場合は、この限りでない。
- 一
- 二動力船が掲げるマスト灯等及び帆船(航行中のものを除く。)が掲げる全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から七・五度までの範囲において、前号の光度の六十パーセントの光度
- 三航行中の帆船が掲げるげん灯、船尾灯及び全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から二十五度までの範囲において、第一号の光度の五十パーセントの光度
2前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り電気式灯火の光度に近い光度を有しなければならない。