この省令において使用する用語は、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。