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環境衛生監視員証を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和五十二年厚生省令第一号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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