条文くん法令検索 AIに質問する

国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第七条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

昭和五十二年大蔵省令第五十一号府省令
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第七条

前条の場合において、当該請求が拠出国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該拠出国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする拠出国庫債券を基金に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第七条(一部の償還の請求を受けた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(償還の手続) 国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 目次 第八条(日本銀行が買取つた場合の措置) →